屋外広告物各種申請・点検

屋外広告物の安全点検について

近年、適切に管理されていない屋外広告物が各地で見受けられ、そのような広告物が落下する事故が相次いで発生、また歩行者にあたって怪我を負う事故なども発生しています。

そのため、全国の各自治体において条例の制定や改定がされ、屋外広告物の安全点検の義務化がすすんでいます。

私たちが住む北海道や札幌市でも屋外広告物の点検について点検者には資格を求めており、以下の通り定めています。

北海道

北海道庁屋外広告物の点検等についてより抜粋

点検義務が明確化されました【平成31年(2019年)4月1日から】

広告主や、広告物の表示者、掲出物件の設置者、管理者等は、広告物又は掲出物件の損傷、腐食、その他の劣化の状況を定期的に点検しなければならないことを明確化しました。ただし、以下の広告物を除きます。

<点検を要しない広告物>

  • 移動広告物
  • 簡易広告物(はり紙、はり札、立看板、アドバルーン広告物、広告幕、広告網、のぼり、旗、電柱広告物)

一定規模の広告物は有資格者による点検を行う必要があります【令和元年(2019年)7月1日から】

許可を受けた固定広告物(壁面等に直接ペンキで描かれたものを除く)で1つの広告物の表示面積が10m²を超えるもの(有資格管理者の設置が必要な広告物)は、資格のある点検者 (有資格点検者)による点検が必要となりました。

<有資格点検者の資格一覧>

  • 屋外広告士
  • 1級広告美術仕上げ技能士
  • 建築士(1級又は2級)で屋外広告物講習会を修了した者
  • ネオン工事に係る特種電気工事資格者認定書の交付を受けた者で屋外広告物講習会を修了したもの
  • 電気主任技術者免状(第1種、第2種、第3種)の交付を受けた者で屋外広告物講習会を修了したもの
  • 屋外広告物点検技能講習会修了者で屋外広告物講習会修了者

札幌市

札幌市屋外広告物条例等の改正についてより抜粋

札幌市においては平成27年の屋外広告物落下事故を受け、独自の安全対策を講じてきました。この安全対策については札幌市のみではなく、国においても重視され、国土交通省の定める屋外広告物条例ガイドラインについても主に安全対策にかかる改正が行われました。

本市におきましても、屋外広告物のさらなる安全性の向上を図る目的から、この度「札幌市屋外広告物条例」と「札幌市屋外広告物条例施行規則」を一部改正し、平成31年4月1日より施行されました。

有資格者による点検義務が追加されました

平成31年4月1日より、管理者を要する広告物について、有資格者による点検が義務付けられました。点検者は主に屋外広告物の継続許可申請の際に広告物の点検を実施し、広告物等点検報告書を作成します。なお、屋外広告物を良好な状態に保つための日常管理については、引き続き管理者がその義務を負います。

点検者に必要となる資格は以下のとおりです。なお、管理者が点検者の資格を満たしている場合は、管理者が点検者を兼ねることも可能です。

1.屋外広告士
2.広告美術仕上げ1級合格者
3.屋外広告物講習会修了者かつ1・2級建築士
4.屋外広告物講習会修了者かつ特殊電気工事資格者(ネオン工事)
5.屋外広告物講習会修了者かつ第1~3種電気主任技術者免状取得者
6.屋外広告物講習会修了者かつ屋外広告物点検技能講習修了者

アート美巧では屋外広告物許可申請・各種変更届等の申請代行及び申請に伴う安全点検・点検報告書作成も承っております。

お気軽にご相談ください。

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